2007-02-22 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(中江公人君) お尋ねの件につきましては、課徴金納付命令の決定に合わせまして、一月五日付けで被審人である日興コーディアルグループに納付書を送付し、その後、当該納付書によりまして一月九日付けで同社より国庫金を取り扱う歳入代理店で課徴金が納付されております。
○政府参考人(中江公人君) お尋ねの件につきましては、課徴金納付命令の決定に合わせまして、一月五日付けで被審人である日興コーディアルグループに納付書を送付し、その後、当該納付書によりまして一月九日付けで同社より国庫金を取り扱う歳入代理店で課徴金が納付されております。
現在、郵便局において取り扱っております国庫金の範囲は、この歳入代理店業務、これは国税等々、国民年金料の預け入れ等々、第二に国庫金支払業務、年金、恩給の支払等、第三に国債代理店業務、国債の元利金の支払事務等々でございますけれども、民営化後もそういった利便性を低下させないことを基本としつつ、適切な対応が取られていくものと承知をしております。
納税・納付確認手続について御説明申し上げますと、納税者の方が日本銀行歳入代理店たる金融機関で納税をされました場合、所轄税務署は当該日本銀行歳入代理店から送付されます領収済通知書により納税の確認を行うこととなっております。したがいまして、この納税の確認がいったんできました場合には、仮に当該金融機関が破綻したといたしましても、再度納税者の方に納税を求めるようなことはございません。
また、収納率向上対策についてでございますが、まず、未納者対策といたしましては、納めやすい環境づくりという観点から、日銀歳入代理店のほか、農協、漁協、信用組合、全国の金融機関で国民年金の保険料納付を可能といたしました。また、昨年、御指摘のように簡易郵便局でも国民年金の保険料の納付ができるようにしていただきました。
しかし、来年から国の直接の扱いということでございますので、すべての日銀歳入代理店のほか、農協、漁協、信用組合、労働金庫、できる限り広く納付受託機関に指定してまいりますし、また、本日御審議いただいております法律案によりまして、すべての郵便局で国民年金保険料の自動振替ができるようになります。 それからまた、今までは、簡易郵便局は国民年金を取り扱っておりませんでした。
これに伴いまして、すべての日銀歳入代理店たる金融機関、すべての郵便局で保険料を納付することが可能となりまして、金融機関の窓口が拡大するということになっております。
今後は金融機関を通じて直接納付することに改めますので、すべての日銀歳入代理店、郵便局に窓口が拡大することとなります。また、平成十七年三月までは市町村窓口での保険料納付ができる措置を、三年間延長できる措置を講ずることといたしております。
また、検査報告番号二号は、山形地方検察庁新庄支部において、分任収入官まである職員が、罰金等の収納等の事務に従事中、納付義務者から罰金や過料として受領した現金の一部又は全部を日本銀行歳入代理店に払い込まないで領得したものであります。 なお、本件損害額は、いずれも全額が補てんされております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
検査報告番号一号及び二号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたもので、検察庁で罰金等の納付告知等の事務に従事していた職員二名が、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したり、納付義務者から受領した現金を日本銀行歳入代理店に払い込まないで領得したりしていたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
しかしながら、先生御指摘のような問題が指摘をされておりますので、私どもといたしましても大蔵省及び日本銀行と協議をいたしまして、債務者の方々の利便を図る観点から、新年度からこれを歳入金として取り扱うということにいたしたいと考えておりまして、この結果、全国で二万三千カ所余りということで大幅に数のふえた日本銀行の歳入代理店、ちょっと性格が変わりまして歳入代理店というところで納められるようなことで、収納機関
○政府委員(水野勝君) その点は、委員御指摘のような点の問題はあるわけでございまして、確定申告は三月十五日でございますから、そこで申告がされれば徴収決定はされるわけでございますが、御承知のように現在は振替納税制度が非常に普及してまいりまして、その振りかえにつきましては納付された後、歳入代理店に振りかえられるまでの期間、ある程度の余裕が持たされておるところでございます。
別途、振替分につきましては、それが国庫振りかえになって国の歳入代理店に入る時期はそれよりもずれておりますので、私どもの見ております収納状況には国庫の歳入としては入ってこない。しかし、納税者サイドにおきますところの納期、これは三月十五日でございます。
○政府委員(太田壽郎君) 今御指摘のような道路交通法施行令の第五十二条にも規定がございまして、日本銀行本支店、代理店または歳入代理店、まあ一般のいわゆる市中銀行は全部これに入るわけでございます。それから、あと郵便局、ただこの郵便局の中でいわゆる簡易郵便局というのは含まれません。
また、国庫金の代理店につきましても、日本銀行の一般代理店、歳入代理店、あるいはいま御指摘の各政府関係金融機関、公庫等の代理業務、これもかなり計数的には伸びておるわけでございます。
交通反則金は、日本銀行本店、支店、代理店または歳入代理店を含みますけれども、日本銀行と郵便局でお支払いをいただくということになっております。 なお、申し上げますと、簡易郵便局におきましては国庫金の取り扱いがなされておりませんので、ここでお支払いをいただくということにはなっておりません。
○大平国務大臣 国庫金の取り扱いにつきましてでございますけれども、歳入代理店の委嘱は、現在、普通銀行のほか相互銀行、信用金庫に対しましても行っておりまして、中小専門機関である相互銀行、信用金庫に対する歳入代理店の増設には、かねてより配慮してまいったところでございます。なお、今後とも、利用者の利便や取り扱い件数、取り扱い状況等を勘案しながら、引き続き増設に努めてまいりたいと考えております。
○吉田(太)政府委員 この問題は、私ども主として銀行行政に関係しておるものといたしましても、日本銀行あるいは関係の方面等にいろいろ話し合ってやっておりますが、ちょうどここに歳入代理店関係をやっております理財局からも来ておりますので、むしろそちらからお答えさしていただきたいと思います。
具体的には、代理店の関係は、御案内のように、歳入代理店と一般代理店の二種類ございますが、特に歳入代理店につきましては、相互銀行の店舗で歳入代理店をお願いしておりますものが比較的少ない現状でございますので、これを定期的にふやすような検討をいたしておりますが、その中で一そう相互銀行の店舗につきましては、歳入代理店をお願いする数をふやしてまいるということを実際に進めてまいっております。
国庫関係につきましても、歳入代理店の扱いということについては、今後ともこれを拡大していくという方向でやっておるわけでございまして、この辺のところはさらに一そう努力してまいりたい、かように考えております。
この問題につきましては、私のほうの立場から言いますというと、ちょうど二百億円以上くらいになりますというと、歳入代理店というふうな、信用金庫には全部歳入代理店ではないのでございまして、大体日本銀行との取引ができておるというふうな範囲だけきり扱ってないと、こういうことです。これ二百億円というふうな限界で現在こういったような金庫は全部歳入代理店を取り扱っている。
それから、国庫金の預託でございますが、これは国庫金の歳入代理店とか、そういったような業務、これもこれらの機関に拡充をされておりますが、国庫の余裕金の預託という点につきましては、これは一元的に運用するということで、現在はいたしておらないわけでございます。
それから九表にも記しておりますが、日本銀行との取引も逐次拡大をされまして、現在当座取引を認められておりますものが七十二行のうちで六十五行、まだ七行未取引のところがございますけれども、貸し出し取引契約を結んでおるものが十三行、歳入代理店を認められておるものが五十九行となっておるような次第でございます。
私が言わんとすることは、国の歳入代理店として金融機関がどういう種目別に、たとえば、たばこではどのくらいだ、収入印紙ではどのくらいだというやつは、やはりはじき出してもらいたいと思うのです。 それで、私の言いたいことは、先ほど主税局長も、そういうものは大体金融機関に滞留することなく、翌々日には日本銀行に繰り入れられる、こういうお話があったのですけれども、実際はどうなんですか。
○澄田政府委員 日本銀行が歳入代理店を通じて収納しているという国庫金、それをすべて集計してみませんとちょっとわかりませんので、いずれ、必要でございましたら、数字のほうはその取り調べをいたしますが、この場ではちょっとわかりかねる次第でございます。